名古屋市
省エネ家電への買い換え促進事業

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店舗登録規約

「名古屋市省エネ家電への買い換え促進事業」(以下「本事業」という。)は、名古屋市省エネ家電への買い換え促進事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき、名古屋市内(以下「市内」という。)の住宅に設置されているエアコン又は冷蔵庫を、より省エネ性能の優れた対象家電(要綱に定めるものをいう。以下同じ。)に買い換えることを促進するために実施する事業です。本事業は、市民(市内に所在する住宅に自ら居住する者をいう。以下同じ。)が登録事業者から対象家電を購入し、買い換えを行う場合を対象とします。登録事業者は、販売時に、ポイント(省エネ性能等に応じ要綱に定める。以下同じ。)数と同額を対象家電の販売価格から控除(値引き)し、購入者である市民と共同で、運営事務局(名古屋市(以下「市」という。)により別に定める方法で選定され、本事業の事務運営を行う事業者をいう。以下同じ。)に申請を行います。運営事務局は、提出された申請書類を審査の上、適正と認められる場合には、当該登録事業者に対し、ポイント数と同額の現金(以下「ポイント相当額」という。)を交付します。本規約は、これらを行う登録事業者の登録に係る事項を定めることを目的とします。

第1条 登録事業者

1 登録事業者とは、次条に定める共同申請者と共同で、ポイントの交付を申請する事業者として、本規約及び運営事務局が別に定める手引き等に基づき事前に運営事務局に登録された者をいいます。ただし、当該登録は、本事務局等(運営事務局及び市をいう。以下同じ。)が、登録事業者として登録された事業者に対して何らその優良性を認定したものではありません。

2 本規約に基づき、登録事業者として登録され、交付申請を行うためには、以下@〜Bの要件(以下、「参加要件」という。)が満たされていなければなりません。

登録後に参加要件のいずれかが満たされなくなった場合には、当該登録事業者は、直ちに運営事務局にその旨を通知しなければならないものとします。運営事務局は、当該通知を受けた場合、又は参加要件のいずれかを満たさなくなったことが明らかな場合は、速やかにその登録を停止するものとします。

@登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は決算書により家庭電気製品販売事業者であることを運営事務局が確認できる者
A公的資金の助成先として社会通念上適切であると認められる者
B市内に所在する店舗にて対面で対象家電を市民に販売し、下記に係る証憑書類を運営事務局へ提出できる者
・ 市内の住宅に設置済みのエアコンまたは冷蔵庫の処分
・ 販売した対象家電の市内住宅への設置

3 前項の規定に関わらず、参加要件の適否に該当しない変更が発生した場合は、当該登録事業者は直ちに運営事務局へ変更内容を通知しなければなりません。


第2条 共同申請者

共同申請者とは、市内の住宅に設置済みのエアコン又は冷蔵庫を別に定める期間内に対象家電に買い換え、市内の住宅に設置する市民をいいます。


第3条 登録事業者の義務

登録事業者は、以下@〜Gに掲げる事項全てについてその責任と義務を有します。

@本規約及び運営事務局が別に定める手引き等に定める事項を遵守すること。

A市民を含む消費者等に対して、本事業について正しい説明を行うこと。

Bポイントの申請手続きを遅滞なく、また適正に実施すること。また、当該手続きに関する共同申請者からの問い合わせに誠実に対応すること。

C運営事務局が本事業のホームページやメール等を通じて行う連絡事項を確認すること。

D運営事務局から付与される予定のポイント相当額分を、共同申請者の購入金額(税込価格)より控除(値引き)すること。

E本事務局等が、本事業の適正かつ円滑な運営のために行う調査(ポイント付与の対象となる対象家電の設置場所への現地確認や事業所への立ち入り検査を含む。)に応じること。

F本事務局等が、本事業の効果検証のために行う事業(共同申請者へのアンケートを含む。)に協力すること。

G共同申請者に対して第E号及び第F号の協力を依頼すること。


第4条 ポイント付与申請の手続き

本事業のポイント付与申請にあたり、登録事業者と共同申請者は「共同事業実施規約」を締結します。登録事業者は、両者を代表して、申請用WEBシステムまたは手引き等に定める様式により遅滞なくポイント付与申請をしなければなりません。運営事務局は、提出されたポイント付与申請書類に不備又は不足を発見した場合、申請用WEBシステムまたは手引き等に定める様式により確認を行います。登録事業者は運営事務局からの確認について、指定される期限までに回答しなければなりません。


第5条 本事業の留意点

登録事業者は、本事業のポイント付与申請にあたり以下@及びAの留意点について理解しておかなければなりません。

@本事業の予算には限りがあり、ポイント付与申請の額が予算上限に達した段階で受付を終了すること。よって、可能な限り早い時期に本事業のポイント付与申請 を提出することが望ましいこと。なお、ポイント付与申請は先着順に受け付けるものとし、受け付けた申請に係るポイント数の件数に応じて交付する金額の合計が予算の範囲を超えた時(以下「予算超過時」という。)をもって、受付を停止する。

A本事業のポイント額は、予算上限等によりポイント付与申請を行った額から減額されることがあること。


第6条 従業員等への周知

従業員等(従業員及び本事業に関する業務を委託する場合は当該委託事業者を含む。以下同じ。)に対して、登録事業者の業務、義務、留意点、禁止事項等について、周知と教育を徹底しなければなりません。


第7条 禁止事項

登録事業者(登録事業者になろうとする者を含む。)及びその従業員等は、以下@〜Gに掲げる行為を行ってはなりません。

@不正、虚偽により登録事業者の登録を受け、又は登録を申請すること

A自らの不正、虚偽により、又は共同申請者の不正、虚偽を知りながらポイントの付与を受け、もしくは本事業のポイント付与申請をすること。

B市の他の同種の補助金、助成金等の交付を受けること。

C消費者等に対して、本事業の制度及び本事務局等の名称、商標、又は称呼等を用いて、登録事業者が取り扱う製品の優良性又は有利性を誤認させるおそれのある言動、表示及び広告をすること。

D本事務局等に対する債権を、第三者に譲渡し、若しくは移転し、又は担保に供すること。

E本事務局等に対する一切の権利及び義務並びに本規約に基づき締結される運営事務局との間の契約上の地位について、運営事務局の同意なしに第三者に対して譲渡し若しくは移転し、又は担保に供すること。

F本事務局等及び消費者等を誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を傷つける言動をすること。

Gその他、本事務局等が本事業の趣旨に反すると判断する行為、及び本事務局等との信頼関係を損なう一切の行為。


第8条 不適切な行為に対する処分

本事務局等は、登録事業者が、偽りその他不正の手段により本事業の手続きを行い、若しくは本事業その他法令の規定に違反する行為を行った場合には、当該登録事業者に対し、次の措置を講じることができます。この場合において、登録事業者から業務を受託した者が不正手続き等を行ったときは、当該登録事業者(委託者)が当該業務を受託した者と共に不正手続き等を行ったものとみなします。なお、1の事業者登録の停止を受けた場合、登録停止期間中は本事業による値引き販売、ポイント付与申請を行うことができません。また、本事務局等が行う現地調査等に協力しなかった場合も、2の措置を講じることがあります。

1 登録事業者としての地位の全部又は一部の停止。

2 申請の無効化(すでに交付した場合にあってはポイントの全部又は一部の無効化、当該ポイント相当分の金銭の返還請求)。

3 市の補助金、助成金等交付事業その他実施する事務又は事業について、一定の期間、補助等対象者の対象外とすること。

4 不適切な行為が行われた事実、本事務局等による登録事業者に対する処分及び登録事業者の名称を公表すること。


第9条 ポイント相当額の返還

1 運営事務局は、前条の措置と併せてポイント相当額の全部又は一部について付与もしくは交付せず、又は交付したポイントの全部もしくは一部の返還を命じることがあります。

2 前項による返還命令を受けた登録事業者は、速やかにポイントの全部又は一部を運営事務局に返還しなければなりません。なお、本規定は登録事業者から値引きを受けた共同申請者が、当該値引き分を登録事業者に返還することを妨げるものではありません。


第10条 本規約の変更等

運営事務局が本規約を変更するときは、本事業のホームページにより、本規約の変更をする旨、変更内容及び変更の効力発生時期を通知するものとします。ただし、上記にかかわらず、当該変更が登録事業者一般の利益に適合する場合、又は緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知することができるものとします。変更後の本規約については、運営事務局が定めた効力発生時期より、効力を生じるものとします。


第11条 免責

1 本事務局等は、本事業に関して、登録事業者(登録事業者になろうとする者を含む。以下本条において同じ。)に生じたあらゆる損失等について、一切の責任及び義務を負わないものとします。ただし、本事務局等の故意又は重過失によるものである場合には、本事務局等は、登録事業者に直接かつ現実に生じた損害に限り、責任を負うものとします。

2 本事務局等は、本事業に関して、登録事業者と、共同申請者及び第三者との間に生じた紛争やあらゆる損失等について、一切の責任及び義務を負わないものとします。


第12条 運営事務局による個人情報の利用

運営事務局は、本事業を円滑に執行するにあたり必要な範囲で個人情報を収集します。収集した個人情報は「個人情報の保護に関する法律」および「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に基づき、適切な利用・管理・保護に努めます。また、個人情報の保護に関する関係諸法令・規則、契約、その他の規範を遵守します。登録事業者は、運営事務局が共同申請者の個人情報を利用、保管及び管理等されることについて、共同申請者の同意を得るものとします。


第13条 秘密保持義務及び個人情報保護義務

1 登録事業者(登録事業者になろうとする者を含む。以下本条において同じ。)は、本事業に関連して、本事務局等から開示される技術上又は営業上の情報(以下、「秘密情報」という。)を、第三者に漏洩、開示又は公表してはならないものとします。ただし、運営事務局の書面による事前の同意を得た場合はこの限りではありません。

2 登録事業者は、本事業上の義務を履行する目的に限り、秘密情報を複製、加工、及び利用することができます。

3 登録事業者は、運営事務局から指示を受けた場合、当該指示に従い速やかに、秘密情報(秘密情報を複製及び加工したものを含む。)を返却、廃棄又は消去するものとします。当該返却、廃棄、又は消去に要する費用は、登録事業者が負担するものとします。

4 登録事業者は、秘密情報及び個人情報の安全な管理のために、組織的、人的、物理的及び技術的な安全措置を講じなければならないものとします。

5 運営事務局が要求する場合、登録事業者は、秘密情報及び個人情報の管理状態を運営事務局に報告するものとします。また、運営事務局は、登録事業者に対し、事前の書面による通知により、運営事務局が登録事業者の業務の適正を確認するために必要と認める範囲内において、登録事業者の事業所その他秘密情報及び個人情報の管理場所又は使用場所に立入り、関連する書類等の提出を求める等秘密情報及び個人情報の管理等の情報セキュリティ監査を行うことができるものとします。

6 運営事務局及び登録事業者は、秘密情報又は個人情報の漏洩等の事故が発生し、又は発生したおそれのあることを知った場合、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、直ちにその旨を相手方に報告し、運営事務局と登録事業者が協議の上、適切な措置を講じるものとします。

7 運営事務局及び登録事業者は、前項の事故について、事故を引き起こした責任がいずれにあるかを協議の上、確定するものとします。


第14条 専属的合意管轄裁判所

本事業に関して、運営事務局と登録事業者又は登録事業者になろうとする者との間に生じた紛争については、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。


第15条 雑則

本規約に定めるもののほか、業務の実施に必要な事項については、手引き等に定めるものとします。

制定日2026年5月1日

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